インフルエンザの隔離期間は何日?大人・子ども別の出勤・登校目安を解説

「インフルエンザにかかったけれど、いつから出勤や登校を再開していいの?」「熱は下がったけれど、もう外出して大丈夫?」と迷っていませんか。
インフルエンザは症状が改善したあとも一定期間は感染力が残るとされており、自己判断での復帰は、周囲への感染拡大につながるおそれがあります。
学校に通う子どもについては、学校保健安全法で出席停止期間が定められている一方で、大人の場合は明確な法律上のルールがありません。そのため「結局いつまで休めばいいのかわかりにくい」と感じる方も多いかもしれません。
また、家族が感染した場合の出勤・登校の可否や、登園許可書・診断書が必要かどうかも気になるポイントです。
この記事では、インフルエンザの隔離期間の基本的な考え方をもとに、年齢・立場別の目安を一覧表で整理し、復帰のタイミングや家庭内での対応についてもわかりやすく解説します。

インフルエンザの隔離期間は何日?

インフルエンザの隔離期間は「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」が基本です。

この基準は、学校に通う児童・生徒については学校保健安全法施行規則で定められており、感染拡大を防ぐために両方の条件を満たす必要があります。

大人の場合、法律で定められた出勤停止期間はありませんが、周囲への感染リスクを考慮し、同様の期間を目安に外出や出勤を控えることが望ましいとされています[1]

<年齢・状況別 インフルエンザ隔離期間の目安一覧表>[1][2]

対象隔離期間の基準備考
未就学児(保育園
・幼稚園)
発症後5日経過 かつ 解熱後3日経過学校保健安全法施行規則より
小学生から高校生発症後5日経過 かつ 解熱後2日経過学校保健安全法施行規則より
大学生発症後5日経過 かつ 解熱後2日経過(目安)各大学の規定による
大人(社会人)発症後5日経過 かつ 解熱後2日経過(目安)厚生労働省推奨

※「発症」とは一般的に「発熱が始まった日」を指し、発症日は日数に含めず翌日から1日目と数えます。

未就学児(保育園・幼稚園)の隔離期間

未就学児がインフルエンザにかかった場合、出席停止期間は「発症後5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで」と定められています[1][2]

小学生以上より解熱後の日数が1日長いのは、幼児では感染が広がりやすい環境にいることや、体調変化に気づきにくいことが考慮されているためです。

登園再開時には、自治体や施設の方針により「医師の意見書」や「登園届」の提出が求められる場合があります。

小学生以上(学校)の隔離期間

小学生から高校生までの児童・生徒は、学校保健安全法に基づき、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで」が出席停止期間となります[1][2]

医師が感染のおそれがないと判断した場合には例外が認められることもありますが、原則としては定められた期間を守ることが重要です。

なお、治癒証明書や陰性証明書の提出は、厚生労働省として推奨されていません[1]

大人(職場)の隔離期間の目安

大人の場合、法律で定められた出勤停止期間はありませんが、「発症後5日、かつ解熱後2日」を目安に外出や出勤を控えることが望ましいとされています[1]

職場によっては独自の基準を設けている場合もあるため、事前に就業規則や内規を確認しましょう。

体調が十分に回復していない段階での無理な復帰は、回復を遅らせる可能性があります。

隔離期間の数え方と具体例

インフルエンザの隔離期間を正しく理解するためには、「発症後5日」と「解熱後2日(幼児は3日)」の数え方を正確に理解しておく必要があります。

数え方を間違えると、まだ感染力が残っている状態で登校・出勤してしまう可能性があるため、注意が必要です。

「発症後5日」と「解熱後2日(幼児は3日)」の数え方

隔離期間の日数は、発症日や解熱日そのものは日数に含めず、翌日を1日目として数えるのが基本です[2]

ここでいう「発症」とは、一般的に発熱が始まった日を指します。

たとえば、月曜日に38℃以上の発熱があった場合、その月曜日は「発症日(0日目)」となり、火曜日が1日目、水曜日が2日目…と数えていきます。

「解熱後2日(幼児は3日)」についても同様です。解熱を確認した日を0日目とし、翌日から日数を数えます。

重要なのは、「発症後5日経過」と「解熱後2日(幼児は3日)経過」の両方を満たす必要があるという点です。

どちらか一方だけを満たしても、隔離期間は終了しません。

【ケース別】具体的な復帰日シミュレーション

実際にどのように日数を数えるのか、具体的なケースで確認してみましょう。

以下では、小学生以上(解熱後2日)と未就学児(解熱後3日)それぞれのパターンを表にしました。

<ケース1:小学生が月曜日に発症し、水曜日に解熱した場合>

日付例曜日状態発症後日数解熱後日数
12/22発症(発熱開始)発症日(0日目)
12/23発熱継続1日目
12/24解熱(平熱)2日目解熱日(0日目)
12/25平熱3日目1日目
12/26平熱4日目2日目
12/27平熱5日目
12/28登校可能(実際の登校は月曜日から)

このケースでは、発症後5日経過と解熱後2日経過の条件が同時に満たされるのが土曜日となるため、日曜日から外出が可能となります。

学校がある日で考えると、翌週の月曜日から登校可能です。

<ケース2:小学生が月曜日に発症し、金曜日に解熱した場合>

日付曜日状態発症後日数解熱後日数
12/22発症(発熱開始)発症日(0日目)
12/23発熱継続1日目
12/24発熱継続2日目
12/25発熱継続3日目
12/26解熱(平熱)4日目解熱日(0日目)
12/27平熱5日目1日目
12/28平熱2日目
12/29登校可能

このケースでは、発症後5日を経過するのは土曜日ですが、解熱後2日を経過するのは日曜日となります。そのため、両方の条件を満たすのは日曜日であり、翌週の月曜日から登校可能です。

<ケース3:未就学児(幼児)が月曜日に発症し、水曜日に解熱した場合>

日付曜日状態発症後日数解熱後日数
12/22発症(発熱開始)発症日(0日目)
12/23発熱継続1日目
12/24解熱(平熱)2日目解熱日(0日目)
12/25平熱3日目1日目
12/26平熱4日目2日目
12/27平熱5日目3日目
12/28登園可能(実際の登園は月曜日から)

未就学児の場合は解熱後3日を経過する必要があるため、このケースでは発症後5日経過と解熱後3日経過の条件が同時に満たされる土曜日の終わりに隔離期間が終了します。

よって日曜日から外出でき、登園については、翌週の月曜日から可能です。

解熱のタイミングによって復帰できる日が変わるため、注意しましょう。

体調回復後の復帰タイミングと注意点

インフルエンザの症状が改善し、熱が下がると「もう大丈夫」と感じて早めに復帰したくなる方も多いでしょう。

しかし、解熱後も一定期間は隔離を続ける必要がある理由と、復帰後に気をつけるべきポイントについて理解しておくことが大切です。

復帰タイミングと解熱後の隔離期間を守るべき理由

インフルエンザで熱が下がったとしても、すぐに登校や出勤を再開することは推奨されていません。解熱後も体内にウイルスが残っており、周囲に感染させる可能性があるためです。

インフルエンザは、症状があらわれる前日から発症後数日間(おおむね5〜7日程度)は感染力があるとされています[3]

つまり、熱が下がった時点でも、まだウイルスを排出している可能性が高いのです。

インフルエンザに感染した方が症状改善後すぐに外出すると、病原体が周囲に伝播してしまう可能性があります。そのため、症状が回復して感染力が大幅に減少するまでの間は、外出を避けることが重要です。

また、少なくとも熱が下がってから2日目まで、できれば症状が出た日の翌日から7日目までは、受診以外の外出を控えることが望ましいとされています[4]

そのため、学校保健安全法では「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」という二重の条件が設けられているのです。

自分では体調が回復したと感じていても、周囲への感染リスクを考慮し、定められた隔離期間をしっかりと守ることが大切です。

復帰後に気をつけること

インフルエンザでは、隔離期間が終了しても、せきや鼻水などの症状が残っている場合があります。この場合、周囲への配慮としてマスクを着用することが望ましいでしょう。

せきやくしゃみが出るときは飛沫にウイルスを含んでいる可能性があるため、せきエチケットとしてマスクの着用が望ましいとされています[5]

また、インフルエンザから回復した直後は、体力や免疫力が完全には戻っていない状態です。インフルエンザは多くの場合1週間ほどで改善しますが、倦怠感やせきが2週間以上続くこともあります[3]

無理に通常通りの生活に戻ると、回復が遅れたり、再び体調を崩したりする可能性があります。

さらに、復帰直後は免疫力が低下している状態であるため、別の感染症にかかりやすい時期でもあります。復帰後しばらくは、激しい運動や長時間の活動を控え、十分な睡眠と栄養を心がけましょう。

もし復帰後に再度発熱する、症状が悪化するなどの変化が見られた場合には、早めに医療機関を受診してください。

家族がインフルエンザに感染した場合の対応

家族の中でインフルエンザの感染者が出た場合、自分自身は感染していなくても、仕事や学校を休むべきなのか悩む方は多いでしょう。

また、家庭内での感染拡大を防ぐための対策も重要です。

自分が感染していない場合は仕事や学校を休む必要はある?

家族がインフルエンザに感染しても、自分自身に症状がなければ法的に仕事や学校を休む義務はありません。

学校保健安全法で定められている出席停止は、あくまでもインフルエンザに「かかっている」「かかっている疑いがある」「かかるおそれのある」児童生徒等が対象です[2]

家族が感染しているというだけでは、直ちに出席停止の対象とはなりません。同様に、大人の場合も家族の感染を理由に出勤を禁止する法的根拠はないのです。

ただし、インフルエンザの潜伏期間は1〜4日程度であるため、家族から感染していても、まだ症状が出ていない可能性もあります。

インフルエンザは症状出現の前日から感染力があるとされているため、自覚症状がなくても周囲に感染させてしまうリスクがあることを認識しておく必要があります[3]

そのため、家族に感染者がいる場合は、次のように周囲への配慮を踏まえた行動が望ましいでしょう。

  • 毎日の検温・体調チェックをおこなう
  • のどの痛み、倦怠感、発熱などがあれば早めに受診する
  • 職場や学校ではマスク着用・手洗いを徹底する

なお、学校や企業によっては、家族に感染者がいる場合の対応について独自のルールを設けていることもあります。実際の対応は、所属先の方針を確認するようにしてください。

家庭内での隔離期間と感染予防対策

家族内でインフルエンザの感染者が出た場合、家庭内での感染拡大を防ぐための対策が重要です。

家庭内での感染予防のポイントとして以下の点が挙げられています。

<家庭内での感染予防対策まとめ>[4]

対策項目具体的な方法
部屋の分離感染者の部屋を専用にする(難しい場合は1m以上離れる)
ケアする人の限定高齢者、妊婦、基礎疾患のある人はケアを避ける
マスクの着用感染者
・ケアする人ともにマスクを着用
手洗いの徹底ケアの前後、食事前などこまめに手洗い
タオルの共用禁止ペーパータオルまたは個人専用タオルを使用
換気感染者のいる部屋を1日数回換気する
廃棄物の処理使用済みティッシュ
・マスクはビニール袋に入れて廃棄
消毒ドアノブ、スイッチなど共用部分を消毒用アルコール等で清拭

食器、衣類、浴槽については、通常の洗浄・洗濯で対応可能とされています。過度に消毒をおこなう必要はありませんが、手指が触れやすい場所は清掃や消毒を心がけてください[4]

家庭内での隔離期間の目安としては、感染者の隔離期間(発症後5日かつ解熱後2日〔幼児は3日〕)が終了するまで、できるだけ接触を控えることが望ましいでしょう。

完全な隔離が難しい場合でも、これらの対策を組み合わせることで、家庭内感染のリスクを下げることができます。

登園許可書・診断書は必要か

インフルエンザから回復して登園や登校、出勤を再開する際に、「登園許可書」や「診断書」「治癒証明書」などの書類が必要なのか、疑問に思う方も多いでしょう。

登園・登校・出勤時に必要な書類について、以下の表にまとめました。

<登園・登校・出勤時に必要な書類まとめ>[1][2]

対象必要書類備考
保育園
・幼稚園
医師の意見書または保護者の登園届施設
・自治体により異なる
小学校〜高校原則不要治癒証明書
・陰性証明書の提出は推奨されていない
大学各大学の規定による診断書や届出書が必要な場合もあり
職場原則不要治癒証明書
・陰性証明書の提出は推奨されていない

保育園・幼稚園の登園許可書について

保育園や幼稚園では、インフルエンザから回復して登園を再開する際に、何らかの書類の提出を求められることが一般的です。

インフルエンザは、原則として医師が記入した「意見書」が望ましい感染症に分類されています[2]

ただし、実際の運用は自治体や施設ごとに異なり、医師の意見書ではなく、保護者が記入する登園届で対応している園もあります。

登園届は、保護者が医師の診断を受けたうえで、所定の登園基準を満たしていることを確認して記入する書類です。

多くの場合、施設側で書類の様式が用意されているため、事前に通っている園に確認しておくとよいでしょう。

なお、意見書や登園届の発行には、医療機関への再受診が必要となる場合があります。発行に費用がかかるかどうかは医療機関によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

学校や職場での診断書・証明書について

小学校以上の学校や職場については、インフルエンザからの復帰時に治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは、推奨されていません。

職場についても同様に、「従業員が職場に復帰する際に、職場から治癒証明書や陰性証明書の提出を求める必要はない」とされています[1]

その理由として、以下の点が挙げられています。

  • 陰性証明書があっても、ウイルスを完全に排出していない可能性がある
  • 流行期には医療機関が混雑し、証明書目的の再受診が負担となる
  • 回復者が医療機関を再受診することで、かえって感染リスクが高まる

ただし、学校や企業によっては独自のルールを設けている場合もあります。実際に必要な書類については、通っている学校や勤務先の方針を確認するようにしましょう。

家族がインフルエンザになったら予防内服薬も検討しよう

家族がインフルエンザに感染し、自身はまだ発症していない場合でも「仕事や受験があり、どうしても感染を避けたい」「隔離期間中の家庭内感染が心配」と感じる方も多いでしょう。

基本的には、家族が感染した場合でも、本人に症状がなければ隔離期間や出勤停止の義務はありません。

ただし、家庭内で濃厚接触がある場合や、どうしても感染リスクを下げたい事情がある場合には、抗インフルエンザ薬の予防内服が検討されることもあります。

予防内服とは、インフルエンザの治療に使用される抗インフルエンザ薬を、感染を防ぐ目的で服用する方法です。

主に、感染者と同居しているなど感染リスクが高い状況で、医師の判断により処方されます。

予防内服は保険適用外の自由診療です。服用しても100%発症を防げるわけではありませんが、一つの選択肢として知っておくとよいでしょう。

予防内服薬として処方できるお薬は以下のとおりです。

  • オセルタミビル(タミフル後発品)1日1回 10日分:8,250円
  • イナビル(先発品)2容器で1回分:10,450円
  • ゾフルーザ(先発品)2錠で1回分 ※ 80kg 未満の方向け:11,550円
  • ゾフルーザ(先発品)4錠で1回分 ※ 80kg 以上の方向け:19,250円

予防内服を希望される場合は、医師に相談のうえ、ご自身の状況に合った対応を確認しましょう。

※医師の判断によりお薬を処方できない場合もございます。

インフルエンザの隔離期間に関するよくある質問

インフルエンザの隔離期間に関して、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

Q:インフルエンザの隔離期間中に外出してもよいですか?

インフルエンザの隔離期間中は、少なくとも熱が下がってから2日目まで、できれば症状が出た日の翌日から7日目までは受診以外の外出を控えることが望ましいとされています[2]

隔離期間中に外出してしまうと、職場や学校だけでなく、公共交通機関や店舗など、さまざまな場所で周囲の人に感染を広げてしまうリスクがあるためです。

インフルエンザは症状出現の前日から発症後約5〜7日まで感染力があるため、たとえ熱が下がっていても感染力が残っている可能性があるのです[3]

食料品や日用品の買い出しについては、可能であれば家族や知人に依頼するか、ネットスーパーや宅配サービスも活用してみてください。

医療機関を受診する場合は、マスクを着用し、公共交通機関の利用を避けて自家用車やタクシーを利用するなど、周囲への感染予防に配慮することが大切です。

自宅にいながら受診ができる「オンライン診療」も活用するとよいでしょう。

クリニックフォアでも、オンラインでインフルエンザに対する保険診療をおこなっています。

※インフルエンザの診断および抗インフルエンザ薬の処方は、オンライン診療においても最終的には医師の判断によっておこなわれます。
※症状や状況に応じて、対面での検査や診察をご案内する場合があります。
※診察料1,650円 (税込)、配送料550円 (税込)がかかります。
※お薬の処方がない場合は診察料1,650円(税込)がかかります。

Q:隔離期間が終わってもせきが残っている場合、出勤・登校してよいですか?

学校保健安全法で定められた隔離期間(発症後5日かつ解熱後2日、幼児は3日)を満たしていれば、せきなどの症状が残っていても登校・出勤は可能です。

ただし、せきやくしゃみが出ている間は、飛沫にウイルスが含まれている可能性があるため、周囲への配慮としてマスクを着用することが望ましいとされています[5]

せきやくしゃみをするときはティッシュやマスクで口と鼻を覆い、他の人に直接飛沫がかからないようにしましょう。

インフルエンザは、通常1週間以内に発熱などの症状は改善するものの、せきや倦怠感が2週間以上持続することもあります[3]

せきが長引いている場合でも、発熱がなく全身状態が良好であれば、マスク着用などの対策を講じたうえで日常生活に戻ることは問題ありません。

ただし、せきが3週間以上続く場合や、息苦しさ、胸の痛みなどの症状がある場合は、他の疾患である可能性も考えられます。早めに医療機関を受診しましょう。

Q:家族全員が時間差でインフルエンザにかかった場合、隔離期間はどうなりますか?

家族が時間差でインフルエンザに感染した場合、それぞれの隔離期間は各自の「発症日」と「解熱日」を基準に個別に計算します。

たとえば、最初に子どもが発症し、その3日後に親が発症した場合、子どもと親の隔離期間は別々に数えます。

子どもが先に隔離期間を終えても、親の隔離期間が続いている場合、親は引き続き外出を控える必要があるのです。

このような状況では、家庭全体としての隔離期間が長期化することになりますが、それぞれが定められた期間を守ることが感染拡大防止のために重要です。

家族全員が感染した場合は、それぞれの発症日・解熱日をカレンダーなどに記録しておくと、各自の復帰可能日を把握しやすくなるでしょう。

Q:インフルエンザA型とB型で隔離期間に違いはありますか?

インフルエンザA型とB型で、隔離期間に違いはありません。ウイルスの排出期間や感染力に大きな差はないとされているため、隔離期間の基準は同一です。

学校保健安全法施行規則では、インフルエンザの型にかかわらず「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」を出席停止期間と定めています[1][2]

どちらの型に感染した場合でも、自己判断で期間を短縮せず、定められた隔離期間を守ることが大切です。

まとめ

インフルエンザの隔離期間は、学校保健安全法により「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで」と定められています。

大人の場合は法的な義務はありませんが、同様の基準を目安に出勤を控えることが推奨されており、周囲への感染拡大を防ぐためにも隔離期間を守ることが重要です。

また、家族がインフルエンザに感染した場合でも、自身に症状がなければ法的な出勤・登校制限はありません。家庭内での感染予防対策を徹底し、体調の変化に注意しましょう。

隔離期間の日数は、発症日や解熱日を含めず、翌日から1日目として数える点に注意してください。

登園・登校・出勤の再開時に必要な書類は施設や職場によって異なりますが、厚生労働省は学校や職場に対し、治癒証明書や陰性証明書の提出を一律に求めることを推奨していません。

インフルエンザは適切な休養と治療により多くの場合は回復します。しかし、高齢者、乳幼児、妊婦、基礎疾患のある方は重症化のリスクがあるため、気になる症状があれば早めに医師の診察を受けることが大切です。

参考文献

  1. 厚生労働省「令和6年度インフルエンザQ&A」
  2. 厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン(2018年改訂版)」
  3. 日本感染症学会「インフルエンザ(季節性)」感染症クイック・リファレンス
  4. 東京都感染症情報センター「インフルエンザ対策のポイント」
  5. 政府広報オンライン「インフルエンザの感染を防ぐポイント『手洗い』『マスク着用』『咳(せき)エチケット』」